研究助成案
○趣旨
本学会は、政策医療における看護職者の看護教育及び看護実践の充実・向上を図るために必要な研究助成を行う。
○助成する研究の分野
政策医療に関する分野において施設および地域における看護の質的発展・充実が期待できる先駆的研究で、未発表のものに限る。
○応募資格・要件
主任研究者は、本学会の会員暦3年以上で、臨床あるいは地域看護に従事している個人、またはグループ。
上記の要件を満たしていない場合は受け付けはしない。(※名前だけの看護職者の共同研究者は認めない)
教員・大学院生のみの申込みは対象としない。
倫理的に許される研究であること。
関係所属長の許可・推薦があること。
研究の成果は本学会学術集会での発表および学会誌への投稿を義務付ける。
○助成金額
1件につき20万円を上限とする。
○助成金の使途・報告
(1) 助成金の使途には、研究協力者経費、旅費交通費、調査費、資料・印刷費、会議費、通信・運搬費、機器・備品費、消耗品費等を含む。但し、給与形式の人件費は対象から除外する(別紙「研究助成費目一覧」参照)。 なお、助成金は年度を超えて支出しても差支えない。
(2) 助成金の使途につきましては正規の報告書とともに報告する。なお、領収書等を添えて詳細な報告する。
○応募方法
「平成28年度 看護研究助成申込書」に必要事項を記入の上、本学会に送付する。
○申込締切
HPで案内
○看護研究助成申込書の入手方法
看護研究助成申請書申込フォームはここからダウンロードする。
○選考結果の通知
提出された書類により本学会の選考委員会において審議し、平成28年2月中旬に結果を知らせる。また、研究助成が決定した人には後日改めて必要書類を提出してもらう。
○助成金の贈呈
平成28年2月末を予定している。
○研究成果の報告
研究の成果及び助成金の使途状況について、平成29年3月末までに本学会の様式により報告する。
研究の成果については、国立病院看護研究学会学会誌に掲載発表する。
また、研究の成果を関係学会等に発表する際には、国立病院看護研究学会による研究助成である旨を明記する。
○その他
・提出された書類は返却しない。
・営利を目的とするもの、または外部に発表済みの研究は対象にならない。
・過去に本学会の看護研究助成を受けた申込者(グループの場合代表者)は、選考から除外されることがある。
・選考の結果を通知するために申込者の住所、氏名を記入した返信用定形封筒(82円切手貼付)を1枚提出する。
お問い合わせ及び申込書送付先
要綱に記載されている応募方法に従い、必要書類を提出する。
なお、不明な点などについては本学会に問い合わること。
本学会は、政策医療における看護職者の看護教育及び看護実践の充実・向上を図るために必要な研究助成を行う。
○助成する研究の分野
政策医療に関する分野において施設および地域における看護の質的発展・充実が期待できる先駆的研究で、未発表のものに限る。
○応募資格・要件
主任研究者は、本学会の会員暦3年以上で、臨床あるいは地域看護に従事している個人、またはグループ。
上記の要件を満たしていない場合は受け付けはしない。(※名前だけの看護職者の共同研究者は認めない)
教員・大学院生のみの申込みは対象としない。
倫理的に許される研究であること。
関係所属長の許可・推薦があること。
研究の成果は本学会学術集会での発表および学会誌への投稿を義務付ける。
○助成金額
1件につき20万円を上限とする。
○助成金の使途・報告
(1) 助成金の使途には、研究協力者経費、旅費交通費、調査費、資料・印刷費、会議費、通信・運搬費、機器・備品費、消耗品費等を含む。但し、給与形式の人件費は対象から除外する(別紙「研究助成費目一覧」参照)。 なお、助成金は年度を超えて支出しても差支えない。
(2) 助成金の使途につきましては正規の報告書とともに報告する。なお、領収書等を添えて詳細な報告する。
○応募方法
「平成28年度 看護研究助成申込書」に必要事項を記入の上、本学会に送付する。
○申込締切
HPで案内
○看護研究助成申込書の入手方法
看護研究助成申請書申込フォームはここからダウンロードする。
○選考結果の通知
提出された書類により本学会の選考委員会において審議し、平成28年2月中旬に結果を知らせる。また、研究助成が決定した人には後日改めて必要書類を提出してもらう。
○助成金の贈呈
平成28年2月末を予定している。
○研究成果の報告
研究の成果及び助成金の使途状況について、平成29年3月末までに本学会の様式により報告する。
研究の成果については、国立病院看護研究学会学会誌に掲載発表する。
また、研究の成果を関係学会等に発表する際には、国立病院看護研究学会による研究助成である旨を明記する。
○その他
・提出された書類は返却しない。
・営利を目的とするもの、または外部に発表済みの研究は対象にならない。
・過去に本学会の看護研究助成を受けた申込者(グループの場合代表者)は、選考から除外されることがある。
・選考の結果を通知するために申込者の住所、氏名を記入した返信用定形封筒(82円切手貼付)を1枚提出する。
お問い合わせ及び申込書送付先
要綱に記載されている応募方法に従い、必要書類を提出する。
なお、不明な点などについては本学会に問い合わること。
国立病院看護研究学会 研究助成に関する規程
(目 的)
第1 条 この規程は、国立病院看護研究学会が、会則第 3 条の目的に基づき、会員の看護教育及び看護実践の充実・向上を図ることに寄与する優れた研究活動に対する助成制度の実施に 関し、必要な事項を定める。
(名 称)
第2 条 この助成制度の名称を、「国立病院看護研究学会 研究助成(以下「助成」という。)」とする。
(対象及び助成額)
第3 条 助成の対象となる研究及び諸条件、対象経費並びに助成額は理事長が別に定めるところとする。
2 助成の対象となる研究期間は、最長2年間とする。
(申請)
第4 条 助成を受けようとする者は、別に定める申請書を当学会の理事長に提出しなければならない。
(決定)
第5 条 理事長は、第 4 条の規定による申請書の提出があったときは、国立病院看護研究学会 研究助成選考部会(以下 「選考部会」という。)による選考を踏まえ、国立病院看護研究学会 研究助成選考委員会(以下「選考委員会」という。)での承認を経た後、助成決定通知書を助成対象者に送付するものとする。
(選考委員会)
第6条 選考委員会は、助成を円滑に且つ効果的に実施するために、次の各号に掲げる任にあたる。
(1)助成方針及び選考方法等の決定
(2)申請された研究の採否に関する承認
(3)決定された研究の完了報告と研究成果及び優良研究の確認
2 選考委員は、編集理事を入れた6名以上9 名以内で構成する。
3 選考委員は、理事長が委嘱する。
4 選考委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(選考委員会の運営)
第7 条 選考委員会は、理事長が招集する。
2 委員長及び副委員長を各 1 名置く。委員長及び副委員長は理事長が委嘱する。
3 選考委員長は、議長となり議事を整理する。
4 選考副委員長は、選考委員長を補佐し、選考委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務 を代行する。
5 選考委員会は、過半数の委員の出席により成立し、出席委員の 3 分の 2 以上の合意により決定するものとする。
6 選考委員会の議事については、議事録を作成し、理事長に報告する。
(計画変更)
第 8条 助成対象者は、決定された研究計画書に記載された内容を変更しようとするときは、あらかじめ 所定の変更届を理事長に提出しなければならない。
(研究の中止・辞退)
第 9 条 助成対象者は、決定された研究を中止しようとするときは、あらかじめ所定の中止届を理事長に提出しなければならない。
2 助成対象者は、助成金を辞退しようとするときは、あらかじめ所定の辞退届を理事長に 提出しなければならない。
(中間報告)
第 10条 助成対象者は、助成を受けた年度の 9月末までに進捗状況について所定の中間報告書を理事長に提出しなければならない。
(完了報告)
第 11条 助成対象者は、助成を受けた2年目の9月末までに研究を完了し、所定の完了報告書
を理事長に提出しなければならない。
(助成金額の確定)
第 12 条 理事長は、前条の報告を受けたときは、完了報告書を精査し、適当と認められた場合は、助成金交付額を確定するものとする。
(決定の取消等)
第 13 条 理事長は、第 9条の規定により研究の中止または辞退の届出があった場合及び次の各号の一に該当する場合には、第 5 条の規定による助成決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更 することができる。
(1)助成対象者が、この規程に違反した場合
(2)助成対象者が、決定された研究以外の用途に助成金を使用した場合
(3)助成対象者が、決定された研究に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をした場合
(4)決定後に生じた事情により、決定された研究の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
(助成金の返還)
第 14条 理事長は、前条の規定により、決定を取り消した場合は、期限を定めて、取り消し部分にかかる助成金の返還を命ずるものとする。
2 第 12 条の規定により、助成金額を確定した場合において、助成対象経費の合計額があらかじ め助成した金額を下回ったときも同様とする。
(調査等)
第 15 条 理事長は、決定された研究の執行の適正を期するために必要と認めるときは、助成対象者に報告を求め、または学会会計に帳簿書類等を調査させ必要な指示をさせることができる。
2 助成対象者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守し、その状況を理事長 に報告しなければならない。
(その他)
第 16条 この規程に定めるもののほか、この助成制度の実施に関し、必要な事項は別に理事長
が定めるところとする。
附 則
この規程は、平成27年10 月1 日から適用する。
第1 条 この規程は、国立病院看護研究学会が、会則第 3 条の目的に基づき、会員の看護教育及び看護実践の充実・向上を図ることに寄与する優れた研究活動に対する助成制度の実施に 関し、必要な事項を定める。
(名 称)
第2 条 この助成制度の名称を、「国立病院看護研究学会 研究助成(以下「助成」という。)」とする。
(対象及び助成額)
第3 条 助成の対象となる研究及び諸条件、対象経費並びに助成額は理事長が別に定めるところとする。
2 助成の対象となる研究期間は、最長2年間とする。
(申請)
第4 条 助成を受けようとする者は、別に定める申請書を当学会の理事長に提出しなければならない。
(決定)
第5 条 理事長は、第 4 条の規定による申請書の提出があったときは、国立病院看護研究学会 研究助成選考部会(以下 「選考部会」という。)による選考を踏まえ、国立病院看護研究学会 研究助成選考委員会(以下「選考委員会」という。)での承認を経た後、助成決定通知書を助成対象者に送付するものとする。
(選考委員会)
第6条 選考委員会は、助成を円滑に且つ効果的に実施するために、次の各号に掲げる任にあたる。
(1)助成方針及び選考方法等の決定
(2)申請された研究の採否に関する承認
(3)決定された研究の完了報告と研究成果及び優良研究の確認
2 選考委員は、編集理事を入れた6名以上9 名以内で構成する。
3 選考委員は、理事長が委嘱する。
4 選考委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(選考委員会の運営)
第7 条 選考委員会は、理事長が招集する。
2 委員長及び副委員長を各 1 名置く。委員長及び副委員長は理事長が委嘱する。
3 選考委員長は、議長となり議事を整理する。
4 選考副委員長は、選考委員長を補佐し、選考委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務 を代行する。
5 選考委員会は、過半数の委員の出席により成立し、出席委員の 3 分の 2 以上の合意により決定するものとする。
6 選考委員会の議事については、議事録を作成し、理事長に報告する。
(計画変更)
第 8条 助成対象者は、決定された研究計画書に記載された内容を変更しようとするときは、あらかじめ 所定の変更届を理事長に提出しなければならない。
(研究の中止・辞退)
第 9 条 助成対象者は、決定された研究を中止しようとするときは、あらかじめ所定の中止届を理事長に提出しなければならない。
2 助成対象者は、助成金を辞退しようとするときは、あらかじめ所定の辞退届を理事長に 提出しなければならない。
(中間報告)
第 10条 助成対象者は、助成を受けた年度の 9月末までに進捗状況について所定の中間報告書を理事長に提出しなければならない。
(完了報告)
第 11条 助成対象者は、助成を受けた2年目の9月末までに研究を完了し、所定の完了報告書
を理事長に提出しなければならない。
(助成金額の確定)
第 12 条 理事長は、前条の報告を受けたときは、完了報告書を精査し、適当と認められた場合は、助成金交付額を確定するものとする。
(決定の取消等)
第 13 条 理事長は、第 9条の規定により研究の中止または辞退の届出があった場合及び次の各号の一に該当する場合には、第 5 条の規定による助成決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更 することができる。
(1)助成対象者が、この規程に違反した場合
(2)助成対象者が、決定された研究以外の用途に助成金を使用した場合
(3)助成対象者が、決定された研究に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をした場合
(4)決定後に生じた事情により、決定された研究の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
(助成金の返還)
第 14条 理事長は、前条の規定により、決定を取り消した場合は、期限を定めて、取り消し部分にかかる助成金の返還を命ずるものとする。
2 第 12 条の規定により、助成金額を確定した場合において、助成対象経費の合計額があらかじ め助成した金額を下回ったときも同様とする。
(調査等)
第 15 条 理事長は、決定された研究の執行の適正を期するために必要と認めるときは、助成対象者に報告を求め、または学会会計に帳簿書類等を調査させ必要な指示をさせることができる。
2 助成対象者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守し、その状況を理事長 に報告しなければならない。
(その他)
第 16条 この規程に定めるもののほか、この助成制度の実施に関し、必要な事項は別に理事長
が定めるところとする。
附 則
この規程は、平成27年10 月1 日から適用する。